2017
03.03
地域医療構想① 地域医療構想区域~茨城県の例~
従事者向け
「医療介護総合確保推進法」により在宅医療や介護の推進を前提に区域ごとの必要病床数を定める事とされています。
この区域については「二次医療圏」が基本とされており策定については、法律上平成30年3月までとありますが、平成28年半ばころまでの策定が望ましいとされています。
参考までに茨城県における「地域医療構想区域」の設定をご案内します。
第5回茨城県地域医療構想調整会議 平成28年11月14日開催資料「茨城県地域医療構想(案)の概要」より抜粋 |
地域のためのシームレスな医療・介護サービス体制が築かれることを願ってやみません。
私たちは、地域医療構想の中においても「質の高い入浴介護」が提供される様提案してまいります。
※構想区域設定の考え方:平成26年厚生労働省告示第345号において「二次医療圏及び老人福祉圏域を念頭に置いて設置するものとする」とされています。
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