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介護情報録
2017 08.23
介護保険の「負担」の仕組み ―「高額介護サービス費制度」の見直し
 従事者向け

介護保険の「負担」の仕組みが変わります!見直しとなるのは「高額介護サービス費制度」です。

 

 

厚生労働省は、制度の持続性や公平性の向上につなげたいとして、7月31日に出した「介護保険最新情報」Vol.597で、関係者に理解と協力を呼びかけています。

 

「高額介護サービス費制度」とは、介護にかかる費用が家計を圧迫しすぎることのないよう、利用者の所得などに応じて自己負担にひと月あたりの上限額を設定したうえで、それを超えた分を後から払い戻す救済措置です。

この上限額が引き上げられます。

 

 

対象は5段階ある所得区分のうちの「一般(第4段階)」。
住民税が課税されており、年収が1人暮らしで383万円、夫婦で520万円に満たない世帯などが該当します。

7月までの上限額は3万7200円でしたが、今月から7200円アップの4万4400円とされました。
生活保護を受けている世帯や住民税が非課税の世帯など、「一般」以外の高齢者に変更はありません。

 

 

所得区分「一般」とは?
住民税が課税されており、現役並みに所得のある層でない世帯。役並みに所得のある層とは、課税所得が145万円以上の高齢者がおり、かつ、世帯内の高齢者の収入が合計で520万円以上(1人暮らしの場合は383万円以上)の世帯を指します。

 

加えて、年間の上限額も新たに導入されることになりました。

所得区分の「一般」の中で、2割以上の自己負担を支払う高齢者がいない世帯に適用されます。

その額は44万6400円。これまでのひと月の上限額(3万7200円)の12ヵ月分相当で、例えひと月の負担が重くなったとしても、年間でみると従来の負担を上回ることのないような設計になっています。

※但し、これは向こう3年間に限定された激変緩和措置であり、2020年7月をもって廃止されることになっています。

 

 

詳しくは、介護保険情報Vol.597をご参照ください。

 

 

このほか、医療保険の「高額療養費制度」も8月から見直され、「高額介護サービス費制度」と同様に、患者の所得などに応じてひと月あたりの自己負担上限額を設定したうえで、それを超えた分を後から払い戻す救済措置です。
対象は70歳以上。年収がおよそ370万円以上の人の外来について、現行の4万4400円から1万3200円アップして5万7600円とすることなどが柱で、医療の分野でも高齢者の負担がさらに増すことになりそうです。

 

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