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2020 02.28
厚生省が決めた〔縛りケア〕禁止の波紋~『入浴福祉新聞 第68号』より~
 従事者向け

 

『入浴福祉新聞 第68号』(平成11(1999)年6月1日発行)より

過去の入浴福祉新聞に掲載された記事をご紹介します。

発行当時の入浴や福祉等の状況を少しでもお届けできたら幸いです。

 

 

厚生省が決めた〔縛りケア〕禁止の波紋

 

来年からの介護保険を契機に厚生省が、施設等であたり前のように行われてきた要介護者や患者の手足や身体を縛る〔抑制〕や〔拘束〕を原則として禁止にする方向を決め、現場従事者を巻き込んだ議論が活発化しています。

〔縛りのケア〕については、全国入浴福祉研修会の講義でも、茨城県の特養・西山苑の柚木崎苑長がだいぶ以前から批判をしてきましたし、外国人視察団が、ベッドに縛られた高齢者を見て仰天したとか、日本の一部ジャーナリストも、「人権侵害そのものだ」と指摘してきました。

今回の厚生省の決定は、「やっと英断した」というべきなのでしょうが、現場サイドからはまだまだ異論も少なくないようです。

それは、ベッドや車椅子から転落する危険・・・点検や経管栄養の管を抜いてしまう・・・オムツを外してしまう・・・暴力行為・・・皮膚を書きむしる・・・といったケースも少なくなく、圧倒的に不足している人員では、拘束も無理からぬ面がある、との主張です。

しかし、〔縛らないケア〕を実に13年前から実践してきた東京越智皇子の川上病院や、昨年の秋に〔抑制ケア廃止宣言〕をした福岡県内の病院などでは、床にマットを敷いて寝る・・・車椅子から落ちない工夫・・・管を見えないようにする・・・排せつ介助を徹底する・・・ケアをする側の態度などを反省する・・・身体を清潔にする・・・といった基本的なケアを実践すれば、拘束など意味がないどころか、かえって心身を悪化させることが判ってきた、というのです。

みなさま方の地域のケア施設では、〔拘束〕をしているでしょうか。一度、検討されることをお勧めいたします。

 

 

 

※発行当時の原稿をそのまま掲載しております。何卒ご了承の程お願い申し上げます。

 

 

 

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